2024年7月31日

主な取扱業務

交通事故
FEATURE 01

交通事故

当事務所は、交通事故の被害者支援に注力しており、軽傷から重傷、不幸にも死亡事故に至ったケースまで幅広く対応しております。

通院や入院が必要となる事故にあわれた場合、加害者の保険会社から示談金額の提示がなされることがあります。しかし、保険会社が提示する金額は、被害者救済のための最低限の基準をベースとした金額である場合も少なくありません。そして、交通事故の専門知識のない被害者様やそのご家族様は、保険会社の提示する金額が適正・妥当であるか判断することは困難です。

そこで、適正な賠償額を獲得できるよう、保険会社と示談交渉をする前に、弁護士に相談し、解決を依頼することをおすすめします。

当事務所の解決事例

事案の概要 保険会社提示額 示談金額
原動機付自転車搭乗中に交通事故にあい通院を伴うケガをしたケース 15万4800円 51万7520円
自動車運転中に玉突き事故にあい通院・休業を伴うケガをしたケース 63万483円 100万9788円
歩行中に自動車にひかれて入院し、退院後も後遺障害が残ったケース
事例の詳細を見る
4167万515円 7600万円

上記事例はあくまでも参考事例であり、示談金額の増額を保証・お約束するものではありません。

なお、弁護士特約付きの自動車保険、家財保険、職場の団体保険などに被害者ご本人様やご家族様がご加入の場合には、保険を利用することで、弁護士費用負担の心配をすることなく、事件の解決を弁護士に依頼できる場合もあります(詳細はご加入の保険会社様にお問い合わせください)。

成年後見
FEATURE 02

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の身上監護・財産管理を法的側面からサポートする制度のことをいます。 近年の高齢化・核家族化に伴い、成年後見制度の利用によるサポートが必要である方が増加しており、今後、ますます増加することが予想されます。しかし、島根西部では、制度の担い手が不足しており、その確保が地域の課題となっております。

この状況に対応するため、当事務所においても成年後見事件を受任するとともに、地域の自治体の成年後見制度利用促進連携協議会や中核機関受任調整会議などに参加して法律家としての視点から制度運用に関する提言や個別事案に関する助言などをおこなっています。また、地域の社会福祉協議会が開催する市民後見人養成講座、市民後見人フォローアップ研修、権利擁護支援員スキルアップ研修などの各種研修会・講演会依頼を受任し、地域における成年後見制度の担い手育成にも携わっています。
自己破産
FEATURE 03

自己破産

「自己破産」に対しては、ネガティブなイメージを持たれる方が多いかと思います。「破産したら全財産を失う」「世間の信用を失い誰からも相手にされなくなる」と思っている方もいるかもしれません。しかし、自己破産をすることは、「全財産を失う」ことでも、「世間の信用を失い誰からも相手にされなくなる」ことでもありません。

自己破産の制度は、このままでは借金地獄で一生苦しむことになってしまう人に対して、もう一度、再チャレンジの機会を与えてくれる制度です。自己破産手続をすることは、過去の自分と決別して、経済的更生に向けた新しい一歩をあゆみ出すことを意味すると考えます。

自己破産による債務整理をためらっている方の中には、破産についての間違った知識に基づいて「破産は絶対にしたくない」と考えている方も多いです。そして、法律相談の中で、そのような間違った知識を解消した結果、破産による債務整理を選択される方も少なからずいらっしゃいます。債務整理を検討中の方は、一度、弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。
中小企業法務
FEATURE 04

中小企業法務

地域の中小企業や個人事業の経営者の皆様は、様々な経営上の法的トラブルに直面することがあります。そして、法的トラブルに見舞われた場合、法律家によるアドバイスを受けることによって、解決の糸口が見つかる場合や、より良い解決につながる場合もあります。

当事務所は、地域の住民の方のみならず、地域の事業者様の経営に関するお悩みにも対応できる事務所となることを目指しており、江津商工会議所様からのご依頼を受けて、商工会員事業所様からの法律相談に対応してきた実績があります(詳細は、江津商工会議所様までお問合せください)。

2024年7月30日

ご相談・ご依頼までの流れ

  • STEP1お申込み 当事務所の法律相談は完全予約制です。お電話(0855-52-7370)または法律相談予約専用フォームからお申込みください。
    また、当事務所では、原則として30分につき5,500円(税込)の法律相談料を頂いております。ただし、弁護士費用保険(弁護士特約)をご利用可能な場合、法律相談料が無料となります。
    なお、やむを得ない事情のある場合には、江津市・邑南町・川本町・美郷町に限り、出張法律相談も承っております(ただし、諸般の事情により出張法律相談のご依頼をお受けできない場合もございます)。
  • STEP2ご内容の確認と日時の決定 (1)お申し込みの際に、下記の事項をお伺いします。
    •相談希望者様のお名前(代理相談の場合は相談者希望者様と法的トラブルに巻き込まれているご本人様の両方のお名前)
    •法的トラブルのお相手のお名前(相手方がある場合)
    •相談希望者様のご連絡先お電話番号
    •ご相談の概要
    •ご相談希望日時
    など
    (2)ご相談希望日時と弁護士のスケジュールを調整し、ご相談日時を決定します。お仕事などの理由により、営業時間内に事務所にお越しいただくことが困難な場合には、土日祝日や平日17:00以降の時間帯の法律相談も承っております。
    なお、諸般の事情により、法律相談のお申込みをお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • STEP3法律相談 法律相談では、弁護士が対面で、ご相談内容を直接お伺いします。その際、ご相談内容を簡単にまとめたメモや相談内容に関係があると思われる書類・資料等をご持参いただけますと、より良いアドバイスや情報提供ができる可能性が高まりますので、可能であればご準備いただけますと幸いです。
    なお、法律相談のご予約をキャンセルされる場合には、お電話にてお早めにご連絡ください。キャンセル料はかかりません。
  • STEP4事件処理のご依頼 当事務所では、相談者様が安心してご依頼いただくために、弁護士の事件処理方針の説明に相談者様がご納得いただけた場合、ご契約前に弁護士費用のお見積もり(概算)について無料でご案内させていただく方針を採っております。
    相談者様が、弁護士の事件処理方針と弁護士費用のお見積りの双方にご納得いただけた場合にのみご契約いただく運びとなっておりますので、弁護士費用につきましても、ご遠慮なくお尋ねください。
  • STEP5ご依頼の受任 弁護士の事件処理方針と弁護士費用のお見積りの双方にご納得いただけた場合、当方が作成した契約書に署名・押印をいただき、契約書を取り交わします。
    契約書の取り交わしにより契約が成立し、ご依頼の正式な受任となります(ご依頼の受任に伴い、着手金のお支払い義務も発生します)。
    なお、弁護士費用は一般的に高額になることが多いため、弁護士へのご依頼は、時間をかけ熟考したうえで最終決断をすることが望ましいと考えております。そのため、基本的には初回法律相談時に正式にご依頼をお受けすることは控え、後日、ご意向を再度確認したうえで、正式にご依頼をお受けするように心がけております。

2024年7月29日

アクセスマップ

  • ■ 公共交通機関でお越しの方

    電車:JR山陰本線 敬川駅下車 徒歩約8分
    バス:石見交通 周布江津線 敬川駅前下車 徒歩約7分

    ■ お車でお越しの方(駐車場あり)

    山陰自動車道 江津道路 江津西インターから約4分
    〒699-3162
    島根県江津市敬川町1625-1

    0855-52-7370
  • 事務所

費用について

★以下は一般民事事件(損害賠償請求事件)のご依頼を想定した弁護士費用のイメージとなります。
一般民事事件以外の事件の料金体系は、法律相談料を除き、下記と異なりますので、ご注意ください。


法律相談料

法律相談(30分)5,500円(消費税10%込)

事件の受任前に行う法律相談の対価です。相談時間が30分を超過した場合には、超過時間に応じて追加料金が発生します。
なお、事件受任後は、法律相談料は発生しません。法律相談についてはこちら
また、出張法律相談料は、上記とは異なる料金となります。出張法律相談についてはこちら

着手金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。つまり、弁護士に事件を正式に依頼する際に一律にお支払いいただく料金です。
委任事務処理の結果の成功・不成功にかかわらずお支払いいただくものであり、たとえ結果が不成功に終わっても返還されません。
着手金額は、原則として経済的利益の額に一定の割合を乗じて算出されるものであり、最低額は11万円(消費税10%込)となりますが、事件の難易度や複雑性等によって増減する場合もあります。例えば、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こす場合の着手金額は、当事務所に依頼する場合は約65万円になります。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。つまり、弁護士の成し遂げた仕事の成果に応じてお支払いいただく料金です。
成功の程度は、原則として依頼者が得られることとなった経済的利益の額を評価して算定し、報酬金額は、算定された成功の程度(依頼者が得られることとなった経済的利益の額を評価したもの)に一定の割合を乗じて算出されます。
仮に、成功の程度が100%であった場合、報酬金の額は着手金の額の概ね2倍程度になります。例えば、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こして1000万円の請求を認容する判決を得た場合、成功の程度は100%と評価できるため、当事務所に依頼した場合の報酬金額は約130万円になります。
しかし、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしたものの、500万円の請求を認容する判決を得た場合、成功の程度は50%と評価できるため、当事務所に依頼した場合の報酬金額は約65万円になります。

実費・日当

実費とは、郵便切手代、交通費、通信費、収入印紙代、宿泊料などの委任事務処理に要する費用のことを言います。
日当とは、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動・待機等によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。実費・日当についても、依頼者様のご負担になります。

弁護士費用保険(弁護士特約)をご利用になられる場合について

一般民事事件(損害賠償請求)のご依頼を想定した弁護士費用のイメージは以上のとおりですが、弁護士費用保険(弁護士特約)をご利用になられる場合には、法律相談料、着手金、報酬金、実費・日当の全部または一部が保険でカバーされます。
弁護士費用保険(弁護士特約)についてはこちら

2024年7月28日

よくあるご質問

事件の依頼をするつもりはないのですが、その場合でも法律相談をすることは可能ですか?

もちろん可能です。

無料で法律相談はできますか?

当事務所は、原則として30分につき5,500円(消費税10%込)の法律相談料を頂いております。ただし、弁護士費用保険(弁護士特約)がご利用可能な場合は、法律相談料が無料となります。 また、弁護士費用保険(弁護士特約)がご利用になれない方で無料での法律相談をご希望の場合には、無料法律相談会などのご案内をしております。

弁護士費用保険(弁護士特約)とは何ですか?

弁護士費用保険(弁護士特約)とは、交通事故等の被害にあい、弁護士に法律相談や示談交渉・裁判等を依頼した場合、その費用が保険金として支払われる保険のことを言います。自動車保険のオプションとして販売、あるいは、自動付帯されていることが多いです。弁護士費用保険(弁護士特約)は、最近では、自動車保険以外の保険(生命保険、火災保険、家財保険、職場の団体保険など)やクレジットカードのオプション・自動付帯サービスとされている場合もありますので、「自分が加入している保険や利用しているクレジットカードを確認してみたら、実は弁護士費用保険(弁護士特約)がついていた」というケースも稀にあります。なお、被害者様ご本人が弁護士費用保険(弁護士特約)に入っていなくても、そのご家族が入っている場合には、ご家族が加入する保険を利用できる場合もあります。 弁護士費用保険(弁護士特約)により支払われる保険金額の上限額や利用条件は、保険商品やクレジットカードごとに異なるため、保険会社やクレジットカード会社にお問い合わせください。

平日の昼間は仕事をしているのですが、平日の仕事終わりか土日に法律相談はできますか?

法律相談は、原則として当事務所の営業時間内(平日09:00~17:00)にお越しいただく方法で実施しております。しかし、お仕事のご都合などの理由により、営業時間内に事務所にお越しいただくことが困難な場合には、土日祝日や平日17:00以降での法律相談も承っております。

電話・メール・LINEでの法律相談はできますか?

電話・メール・LINE等でのご相談では、ご事情を十分に聞き取って把握することが困難なため、当事務所では、電話、・メール・LINE等による法律相談は行っておりません。事案に即した適切なアドバイスをするためには、対面での法律相談が不可欠であると考えておりますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。

足が不自由なため、弁護士事務所に行くことが出来ない場合は、法律相談はできないのですか?

法律相談は、原則として、ご本人様が事務所にお越しいただく必要があります。しかし、障害・疾病・高齢等の原因で移動困難な場合で緊急性がある等のやむを得ない事情のある場合には、江津市・邑南町・川本町・美郷町に限り、出張法律相談も承っております(ただし、諸般の事情により出張法律相談のご依頼をお受けできない場合もございます)。出張法律相談の場合にご負担いただく料金は、「2014年(平成26年)3月12日付 日弁連リーガル・アクセス・センター 弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づく料金をいただいており、通常の場合の法律相談料とは異なる料金体系となっております。詳細はお問合せください。

法律相談の申し込みをした場合、必ず法律相談を引き受けてくれますか?

申し訳ありませんが、法律相談のお申込みを頂いた場合であっても、諸般の事情により法律相談をお断りする場合もあります。あらかじめご了承ください。

法律相談をした場合、必ず事件依頼を引き受けてくれますか?

申し訳ありませんが、法律相談をして頂いた場合であっても、諸般の事情により事件の受任はお断りする場合もあります。あらかじめご了承いただいたうえで、法律相談のお申込みをお願いいたします。

事件を依頼した場合、弁護士費用はいくらかかりますか?

事件の種類・内容やご依頼内容によって弁護士費用は異なってきますので、ご相談を受ける前にお答えすることができません。当事務所では、相談者様が安心してご依頼いただくために、ご契約前に弁護士費用のお見積もり(概算)について無料でご案内をさせていただく方針を採っております。相談者様が、弁護士の事件処理方針と弁護士費用のお見積りの双方にご納得いただけた場合にのみご契約いただく運びとなっておりますので、弁護士費用につきましても、ご契約前にご遠慮なくお尋ねください。

弁護士費用の支払いは、分割払いも可能ですか?

原則として、弁護士費用は一括でのお支払いをお願いしております。しかし、一括払いでのお支払いが難しい場合には、ご事情によっては分割払いでのお支払いも検討させていただきます。具体的なお支払い方法については、ご契約時にご相談の上で決定させていただきます。

個人情報の漏洩が心配です

裁判手続にもIT化の波が押し寄せており、裁判に関する各種手続きのオンライン化が進んでおります。このことは、裏を返せば、個人情報漏洩等のセキュリティリスクが高まりつつあることを意味しております。 当事務所は、個人情報を守るためのセキュリティ対策を実施しています。具体的には、IPS(侵入防止システム)等の先進的なセキュリティ技術を導入し、不正アクセスによる情報窃取や流出リスクに備えています。 また、当事務所では、「情報セキュリティに関する基本的な取扱方法」を策定し運用しています。これには、安全管理措置、情報のライフサイクル管理、情報セキュリティに関する基本的な取扱方法の定期的な点検及び改善などが含まれています。

2024年7月26日

お問合せ

法律相談のお申込みは、お電話(0855-52-7370)または下記の法律相談予約専用フォームから送信してください。
なお、法律相談予約専用フォームにご質問やお問合せをいただきましてもご回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

相談希望者様のお名前必須
相談希望者様とのご関係必須
法的トラブルに巻き込まれているご本人様のお名前必須
同じ場合は相談希望者様のお名前をご入力ください
相談希望者様のお電話番号必須
相談希望者様のメールアドレス
法的トラブルのお相手の有無必須
法的トラブルのお相手のお名前必須
相手方がいない場合は「なし」とご入力ください
ご相談の希望日時(第一希望)
ご相談の希望日時(第二希望)
ご相談の希望日時(第三希望)
ご相談の内容必須

2024年7月25日

プライバシーポリシー

島根西部法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、当事務所が、その業務に関し取得した個人情報の取扱いについて、下記の通りプライバシーポリシーを定め、その適切な取り扱いに努めます。

  • 個人情報の利用目的
    当事務所は、以下の目的のために、個人情報を利用させていただきます。個人情報保護法等により認められる事由がある場合を除き、本人の同意がない限り、以下の目的を超えて個人情報を利用いたしません。
    (1) 当事務所業務の遂行(相談者・依頼者・関係者等との連絡事務等を含む)
    (2) 当事務所からの各種案内、ご挨拶状等の送付
    (3) 当事務所の広報・宣伝活動
    (4) 当事務所への各種お問い合わせ対応
    (5) 弁護士及び事務職員等の採用活動及び雇用管理等
    (6) その他上記各利用目的に付随する目的
  • 個人情報の第三者提供
     当事務所は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供いたしません。
    (1) 情報提供者本人の同意がある場合
    (2) 法令等による場合
    (3) 国、地方団体等の公的機関から法令に基づき提供を求められた場合
    (4) 公衆衛生等の公益保護又は人の生命、身体、財産等の個人法益保護のために緊急かつやむを得ないと認められる場合
  • 法令遵守及び安全管理措置等
    当事務所は、当事務所がその業務に関し取得した個人情報を保護するため、個人情報保護法その他の関連規範を遵守します。当事務所は、取得した個人情報について、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることにより個人情報の漏洩、毀損、滅失等などの事態を未然に防ぐよう努めます。
  • 個人情報利用目的の通知、開示、訂正、利用停止
    当事務所は、本人から個人情報の開示・訂正・利用停止等の申し出があった場合、ご本人であることを確認させて頂いた上で、個人情報保護に関する法令等に従った対応をさせて頂きます。なお、個人情報の内容・性質等の理由により、お申し出に応じることが出来ない場合があります。
  • その他
    本プライバシーポリシーは、当事務所と当事務所がその業務に関し取得した個人情報の本人との間で適用されます。当事務所が直接関与しない場面においては適用されません。本プライバシーポリシーは、必要に応じて、事前の予告なく適宜変更される場合があります。
  • 本プライバシーポリシーに関するお問い合わせ
    本プライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
    〒699-3162
    島根県江津市敬川町1625-1島根西部法律事務所
    TEL 0855-52-7370

著作権について

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