費用について

★以下は一般民事事件(損害賠償請求事件)のご依頼を想定した弁護士費用のイメージとなります。
一般民事事件以外の事件の料金体系は、法律相談料を除き、下記と異なりますので、ご注意ください。


法律相談料

法律相談(30分)5,500円(消費税10%込)

事件の受任前に行う法律相談の対価です。相談時間が30分を超過した場合には、超過時間に応じて追加料金が発生します。
なお、事件受任後は、法律相談料は発生しません。法律相談についてはこちら
また、出張法律相談料は、上記とは異なる料金となります。出張法律相談についてはこちら

着手金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。つまり、弁護士に事件を正式に依頼する際に一律にお支払いいただく料金です。
委任事務処理の結果の成功・不成功にかかわらずお支払いいただくものであり、たとえ結果が不成功に終わっても返還されません。
着手金額は、原則として経済的利益の額に一定の割合を乗じて算出されるものであり、最低額は11万円(消費税10%込)となりますが、事件の難易度や複雑性等によって増減する場合もあります。例えば、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こす場合の着手金額は、当事務所に依頼する場合は約65万円になります。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。つまり、弁護士の成し遂げた仕事の成果に応じてお支払いいただく料金です。
成功の程度は、原則として依頼者が得られることとなった経済的利益の額を評価して算定し、報酬金額は、算定された成功の程度(依頼者が得られることとなった経済的利益の額を評価したもの)に一定の割合を乗じて算出されます。
仮に、成功の程度が100%であった場合、報酬金の額は着手金の額の概ね2倍程度になります。例えば、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こして1000万円の請求を認容する判決を得た場合、成功の程度は100%と評価できるため、当事務所に依頼した場合の報酬金額は約130万円になります。
しかし、1000万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしたものの、500万円の請求を認容する判決を得た場合、成功の程度は50%と評価できるため、当事務所に依頼した場合の報酬金額は約65万円になります。

実費・日当

実費とは、郵便切手代、交通費、通信費、収入印紙代、宿泊料などの委任事務処理に要する費用のことを言います。
日当とは、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動・待機等によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。実費・日当についても、依頼者様のご負担になります。

弁護士費用保険(弁護士特約)をご利用になられる場合について

一般民事事件(損害賠償請求)のご依頼を想定した弁護士費用のイメージは以上のとおりですが、弁護士費用保険(弁護士特約)をご利用になられる場合には、法律相談料、着手金、報酬金、実費・日当の全部または一部が保険でカバーされます。
弁護士費用保険(弁護士特約)についてはこちら

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